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浮気調査Q&A 夫の浮気調査の依頼とプライバシー

浮気調査Q&A
質問 

夫が浮気をしているようなので、興信所に夫の尾行調査を
依頼したいのですが、もし万が一、そのことがバレてしまった場合、
夫や相手の女性から「プライバシーの侵害」として
損害賠償を請求されることも、ありうるのでしょうか?
(匿名希望 42歳)


お答え

興信所の調査は、浮気調査に限らず、本人の同意を得ずに調査をすることが大半です。
誰でも、自分のプライバシーを他人に密かにのぞかれるのは
気持ちの良いものではありません。法律は「プライバシーの侵害」として
保護しようとします。
一方、夫に不貞行為があるかどうか、事実を知りたいという
要請が存在するのも、事実です。

浮気は民法上、離婚原因の一つになります。
つまり、不貞行為を証明できれば、離婚が成立し、
慰謝料を請求することも可能です。
また不貞行為の相手側にも、慰謝料を請求できるのです。

しかし、浮気調査の依頼を受けた興信所が、どんな調査をしても
良い、というわけではありません。プライバシーの保護も図りつつしないと
いけません。
その判断は、調査目的に正当性があるか、調査方法や事項が妥当なものかどうかを
比較考慮し、総合的に判断してゆくしかありません。

公の場所を平穏に尾行する事は、許される範囲ですが
浮気の現場を探ろうと、ホテルや居室に忍び込んだりは
許容範囲を超えています。

興信所に浮気調査を依頼する時は、尾行調査といっても、限度を超えないように
依頼者も注意をするに越したことはないでしょう。