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2008年08月08日

浮気調査Q&A  浮気調査と電話の盗聴を依頼したいのですが

浮気調査 よくあるQ&A

浮気調査と電話の盗聴について

質問
最近、私が出ると、ガチャっと切れてしまう無言電話があります。
日頃電話をとらない夫が、時々「自分がでるよ」といい、
こそこそと話をしていることがあります。
浮気をしているのか心配なので、相手が誰か、興信所に盗聴してもらいたいのですが
これは法律にふれませんか?
(女性 30才代)

お答え
自宅の電話を盗聴したいという依頼です。

夫婦の一方の浮気は離婚原因となり、慰謝料請求も可能です。
夫婦が婚姻関係を法的に維持、継続していくのに、不貞行為(浮気)の
事実があるかどうかは、大きな問題です。

しかし、人の私生活を断りもなくのぞくことは、法的に問題があります。
興信所が行う調査が、プライバシーを侵害する不法行為になるかは
一般的にいって,その調査目的が正当なものか、調査の方法が妥当なものかを
比較考慮し、総合的に判断することになります。

そこで、電話の盗聴ですが
日本国憲法で「通信の秘密」を保障しています
これは、犯罪捜査のための警察による盗聴であっても同様であり、
裁判所による令状があればともかく、憲法違反行為になります。

誘拐犯の逆探知については、受信者の同意があり、かつ、現行犯逮捕に
協力する場合に限って許されると理解しています。
興信所、探偵をふくむ、一般の人々が行う電話盗聴は、
どのような理由であれ、許されることはないでしょう。
具体的にいえば、電気通信事業法で処罰の対象になります。
もし、他人の住居に無断侵入して盗聴器を設置すれば
されに住居不法侵入罪にもあたります。

以上のように、電話盗聴は法的な問題が多い調査方法です。

浮気調査Q&A 妻が他の男と浮気をしているのではと、不安です

浮気調査 よくあるQ&A

質問
妻が他の男と浮気をしているのではと、不安です
実弟に尾行を頼もうか、それとも興信所に浮気調査として尾行を頼もうか
迷っています。
(男性 32才)


お答え
かりに、浮気が真実であるとすれば、それは離婚原因となり
慰謝料を請求することもできます。したがって、妻の不貞行為が
あるか否かは、婚姻関係を法的に維持、継続するために重要な要素になりますので
質問の男性が、どうにかして真実を知りたいとおっしゃるお気持ちはわかります。

しかし、だからといって、人のプライバシーを侵害しても良いわけではありません。

質問の男性は、妻の行状に関わる調査であるため、
興信所に依頼するよりも、実弟に調査を頼んだほうが、
見ず知らずの人にそのことを知れずに、結果的に内々ですませられるから
気が楽と思っているかも知れません。
しかし、誰が調査するにせよ、プライバシー侵害はついてまわります。
たとえば、夫が自ら調査するにせよ、他人の家に無断進入したりなど
浮気調査方法が違法なものであれば問題になります。
したがって。夫や実弟であれば許されるものではなく
浮気調査の方法や態様の妥当性が問題になります。

いわゆる尾行とは、通常被調査者のあとをつけて、その行動を探る行為ですが
尾行が他人の進路を阻んだり、迷惑な方法でつきまとう程度になると、
軽犯罪法に抵触する可能性がでてきます。
また、車両を用いた尾行が、交通法規に触れてはいけないのは当然です。

浮気の現場に踏み込もうとして、他人の住居や部屋に断りもなく
入ったり、さらに浮気の証拠になる手紙などを部屋から持ち出すなどは、
住居不法侵入罪や窃盗罪にあたり、処罰の対象となります。

尾行調査も、限度を越えない方法で行わなければなりません

浮気調査Q&A 夫の浮気調査の依頼とプライバシー

浮気調査Q&A
質問 

夫が浮気をしているようなので、興信所に夫の尾行調査を
依頼したいのですが、もし万が一、そのことがバレてしまった場合、
夫や相手の女性から「プライバシーの侵害」として
損害賠償を請求されることも、ありうるのでしょうか?
(匿名希望 42歳)


お答え

興信所の調査は、浮気調査に限らず、本人の同意を得ずに調査をすることが大半です。
誰でも、自分のプライバシーを他人に密かにのぞかれるのは
気持ちの良いものではありません。法律は「プライバシーの侵害」として
保護しようとします。
一方、夫に不貞行為があるかどうか、事実を知りたいという
要請が存在するのも、事実です。

浮気は民法上、離婚原因の一つになります。
つまり、不貞行為を証明できれば、離婚が成立し、
慰謝料を請求することも可能です。
また不貞行為の相手側にも、慰謝料を請求できるのです。

しかし、浮気調査の依頼を受けた興信所が、どんな調査をしても
良い、というわけではありません。プライバシーの保護も図りつつしないと
いけません。
その判断は、調査目的に正当性があるか、調査方法や事項が妥当なものかどうかを
比較考慮し、総合的に判断してゆくしかありません。

公の場所を平穏に尾行する事は、許される範囲ですが
浮気の現場を探ろうと、ホテルや居室に忍び込んだりは
許容範囲を超えています。

興信所に浮気調査を依頼する時は、尾行調査といっても、限度を超えないように
依頼者も注意をするに越したことはないでしょう。